家族信託

家族信託とは、ご家族による財産管理の手段です。
信託とは、財産の所有者(委託者)が、自分が信頼する人または法人(受託者)に財産(信託財産)を託し、定められた目的(信託目的)に従って財産を管理・承継・処分をしてもらい、財産から得られた利益を定められた人(受益者)へ渡す仕組みのことをいいます。信託というと信託銀行が行う年金信託や投資信託などがありますが、この場合の受託者は信託銀行になります。また、信託銀行が行う遺言信託は、ここで言う信託とは全く別のものです。さらに信託を業として行う場合は、信託業法の免許・登録を受けた信託銀行や信託会社しか行うことができません。しかし、信託銀行や信託会社は、ある一定規模の財産を保有している資産家や法人に対してのみで、普通の個人の財産を信託財産として受託することがありません。そのため多くの方のニーズに応えられない状態になっています。しかし、家族信託では、家族や親族が受託者となって財産の管理・処分を行うことができます。
これまでの財産管理の方法は、本人が元気なうちは委任契約で、認知症などが発症した場合などは成年後見制度を活用し、そして亡くなった後は遺言書などにより財産の承継・管理を行っていました。

しかし、家族信託では、これらの委任契約・成年後見制度・遺言などを本人が元気なうちに契約として決めることが可能となっています。
また、信託できる財産は不動産金銭及び有価証券などさまざまなものがあり、すべての財産を信託することも一部の財産を信託することも可能です。

信託行為(信託を設定する方法)

(1)信託契約

委託者と受託者との契約の締結によって信託が設定される形態である。法は、信託契約については特別な方式や書式等を定めていない。

(2)遺言信託

委託者、すなわち遺言者の遺言を通じて信託を設定する形態である。遺言であり、委託者の単独行為によって行われる要式行為であるが、信託法上はその方法等の定めはない。

家族信託の信託関係人

「信託当事者」は、委託者、受託者及び受益者となる。さらに、受託者を監督する信託監督人、受益者の代わりに権利行使する受益者代理人なども設定することができる。

委託者 信託を設定する人
受託者 信託財産の管理など信託事務を担う人
受益者 信託の利益を受ける権利を有する人
信託監督人 受益者のため受託者を監視監督する人
受益者代理人 受益者のための権利を代理行使する人
信託事務処理代行者 受託者から事務処理を委託された者

信託財産

信託財産は、委託者の財産から分離可能で管理承継できる紗知のある財産とされる。

  1. 信託行為で信託財産が確定されていることが求められている。
  2. 信託財産は、誰のものでもない財産となる。ただし、名義は、受託者名義となる。
  3. 登記・登録を対抗要件とする財産は、信託の登記登録をすること、その他信託の表示等が必要。預貯金は、「信託口口座」として管理する。
  4. 信託財産は、さまざまである。多くは、不動産(自宅、収益物件)、金融資産、株式、その他有価証券など多くある。

信託期間

基本的に、信託契約時に信託の存続期間を記載し、これが信託終了事由になっている。

  1. 受益者の死亡まで
  2. 信託財産の消滅まで
  3. 法律上の信託期間は30年(信託法91条)

信託の終了

信託は、(1)信託目的の達成又は達成不可能なとき(2)信託行為において定めた事由が生じたときなどに終了する。また、委託者、受託者及び受益者の合意によっても終了させることができる。また、信託契約により自由に設定することができる。

信託の精算手続き

信託清算受託者による(1)現務の終了(2)債権の取立と債務の弁済(3)残余財産の給付を行う。
残余財産は、残余財産受益者、帰属権利者に給付される。また、信託契約により自由に設定することができる。

家族信託の特徴

ポイント

  1. 認知症になった場合に、ご家族が財産管理できる。
  2. 遺言書の代わりになり、次の次に継ぐ人の指定もできる。
  3. 財産を指定した人に継がせることができる。
  4. 一部の財産のみを対象とすることができる。
  5. 不動産の場合は登記をすることにより内容を周囲に対し明確にできる。

相続に対する対処方法

生前贈与

生前に財産を贈与してしまえば、その後の財産管理は問題なくなるが、一度贈与した財産を戻すことは非常に困難であり、かつ贈与時に相当の贈与税が課せられる。

任意代理契約(委任契約)

意思能力があるうちに、一定の行為について特定の者に代理権を与えておくことによって意思能力喪失後も契約が継続できる。ただし、不動産売買など代理権が無制限に認められている訳ではない。

遺言及び死因贈与契約

遺言及び死因贈与契約は法的拘束力があり、遺留分に反しない限り、遺言者が自由に相続割合を決めることができる。しかし、遺言書を作成しても要式が伴わないなどで無効になることも多い。また、似たようなものでエンディングノートがあるが法的拘束力はない。

成年後見制度

認知症等により意思能力が低下した場合に家庭裁判所に申立をすることにより、本人の財産管理等をするために法定後見人が付けられる。本人の財産を維持することを原則とし、家庭裁判所により本人の財産について監視監督される。

任意後見制度

意思能力があるうちに、公証人役場で任意後見契約を締結することにより、将来の後見人候補となる者を指定しておく。ただし、任意後見人には権限の限度がある。

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