その他業務
抵当権抹消
住宅ローンを完済した場合に行う登記です。
返済すると債権者(抵当権利者)から抹消書類を返却されますので、書類一式をお持ちいただければ登記手続きを行うことができます。債権者より送られてくる資格証明書(会社謄本)は3カ月に期間制限があるので早めの依頼をお勧めいたします。また、抵当権抹消には下記の書類が必要です。
- 抵当権設定契約書(登記済証)
- 解除証書
- 債権者の委任状
建物の登記
建物表題登記
建物表題登記とは、登記がなされていない建物を、初めて登記簿の表題部を開設する登記を言います。一般的には建物を新築して場合に行う登記です。
新築後1か月以内にこの登記申請をしなければなりません。
建物変更(更正)登記
建物変更登記とは、建物登記の内容に変更(間違い)が生じた場合に、現況に合わせる登記手続きです。主に建物を増築した場合や一部取り壊しをした場合に行う登記です。
変更後1か月以内にこの登記申請をしなければなりません。
建物滅失登記
建物滅失登記とは、建物を取り壊しや焼失した場合に行う登記記録を閉鎖する手続きです。建物の一部が取り壊されたときや付属建物を取り壊した場合は建物変更登記手続きとなります。
滅失後1か月以内にこの登記申請をしなければなりません。
土地の登記
土地分筆登記
土地分筆登記とは、登記簿上の1つの土地を複数の土地に分割する登記です。分筆登記をするときは、隣接地の境界を確認する必要があり、未確定の場合は立会及び協議の上、境界確認書の取り交わしを行います。
土地合筆登記
土地合筆登記とは、複数の土地を1つにまとめる登記です。土地の登記においては、唯一権利証が必要となります。合筆登記後は新たに権利証が発行されますので、合筆後に権利証が必要な場合は新たな権利証を利用します。合筆には、いくつかの要件がありますので、すべての土地において可能な登記ではありません。
土地地目変更登記
土地地目変更登記とは、土地の利用状況や目的が変わった場合にする登記です。
農地であった土地に建物を建てた場合などは変更登記を行うこととなります。
また、農地(田・畑)から宅地などの地目に変更するときは、農地転用届出書などが必要となります。
変更後1か月以内にこの登記申請をしなければなりません。
土地地積変更登記
土地地積変更登記とは、登記簿上の地積欄の面積(地積)が誤っている場合に正しい面積に直す登記です。この登記を行うには境界確定測量が必要となります。
測量
現況測量
現況測量とは、建物の位置や境界、地盤の高さ、水道設備の位置などの構造物の位置を表示するための測量です。現況を知るための測量ですので、境界などの立会、確認はおこないません。そのため現況測量面積は登記簿上の面積、確定測量後の面積と面積や寸法が異なることがあります。
土地境界確定測量
土地境界確定測量とは、隣地所有者との立会いや官公署の図面をもとに土地の境界を確定させる測量です。土地境界確定測量に基づく図面を隣接所有者間で保管することにより、後々のトラブルを防止することとなります。