法定相続情報証明制度
平成29年5月29日(月)から、全国の法務局において、各種相続手続きに利用することができる【法定相続情報証明制度】が始まりました。
法定相続情報証明のみで銀行や保険会社等に、今までのようなたくさんの戸除籍謄本等を提出する必要がありません!
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法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは
現在、不動産の所有者が死亡した場合に必要な手続(相続登記)がされず、放置されている不動産が増えている状態にあります。
法務省は相続放棄を促進するため、法定相続情報証明制度を新設しました。
法定相続情報証明制度により、相続登記をはじめとする各相続手続が簡略化され、相続人にも各手続の担当窓口にもかかる負担を減らすことをねらいとしています。
法定相続情報証明制度のメリット
現在、相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
その他(お役立ち案内)
法務省のホームページでは法定相続情報証明制度に関する資料のダウンロードが可能です。
法定相続情報証明制度の手続きの流れ
申出(法定相続人又は代理人)
1 市区町村で戸除籍謄本等を収集
- 被相続人の出生から死亡までの
戸除籍謄本等及び除票 - 相続人の現在の戸籍謄本及び住民票
2 法定相続情報一覧の作成
3 所定の申出書を記載し、法務局に申出
- 被相続人名義の不動産がない場合でも利用可能(例えば、遺産が銀行預金のみの場合)
- 申出ができるのは、被相続人の相続人、民法上の親族及び資格者代理人(司法書士等)
- 申出をすることができる法務局は
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人の不動産所在地
- 申出は郵送でも可能
- 提出された戸除籍謄本等に記載の情報に限る(放棄や遺産分割協議は対象外)
- 数次相続の場合は、1人の被相続人ごとに作成
確認・交付(法務局)
1 登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
2 認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付 戸除籍謄本等の返却
- 一覧図の写しは、相続手続きに必要な範囲で、複数通発行可能
- 法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)は、一覧の写しを再交付することが可能。ただし、再交付を申出することができるのは、当初、一覧図の保管等申出をした申出人に限られる(他の相続人が再交付を希望する場合は、当初の申出人からの委任状が必要)。
- 推定相続人の廃除があった場合は、法定相続情報一覧図には、原則、その廃除された者の記載がされない。
- 交付にあたり、手数料はかかりません
利用
各種の相続手続きへの利用
- 戸籍のタバの代わりに各手続きにおいて提出することが可能になる。
(放棄や遺産分割協議の書類が別途必要)
その他
- 被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を添付することができない場合は、本制度は利用できない。
- 被相続人の死亡後に子の認知があった場合や、被相続人の死亡時に胎児であった者が生まれた場合、一覧図の写しが交付された後に廃除があった場合など、被相続人の死亡時に遡って相続人の範囲が変わるようなときは、当初の申出人は、再度、法定相続情報一覧図の保管等申出をすることができる。