共有解消信託

相続により不動産を共有にすることは良くあることですが、本来、共有名義にはするべきではないと言われています。例えば、共有者の1人が亡くなった場合は、さらに相続により共有者が増えてしまう。または、1人でも判断能力を失ってしまえば不動産の処分はできなくなったり、銀行などからの融資を受けることもできなくなってしまいます。
また、相続時に土地の分筆をおこなうことにより各人の所有にすることもできますが、必ずしも可能な不動産とは限りません。
しかし、家族信託を使うことによりこのような共有問題も解決することができます。
今までは、受託者を家族や親戚などにしていましたが、今回は新規に一般社団法人を設立し受託者とします。この法人はあくまでも共有財産の管理・処分をおこなうことを目的としています。

事例

Aさんは、Aさん所有のアパート1棟を所有しています。しかし、この土地は元々はAさんの妻所有でしたが、妻の相続時にはあまり考えずにAさんと長男Bさん、次男Cさんの共有としてしまいました。現時点でのAさんの健康状態は問題ないが、今後、判断能力を失ってしまったりしたら、不動産の処分などが一切できなくなってしまうし、誰か1人の名義にするにしても、どのようにしたら良いのか分からない状態である。

土地については、委託者Aさん、Bさん、Cさん、受託者を新規に設立した一般社団法人、受益者を第1受益者としてAさん、Bさん、Cさんとします。Aさんが亡くなった後はBさん、Cさんを第2受益者としてBさん、Cさんに引き継ぐようにします。
建物については、委託者Aさん、受託者を新規に設立した一般社団法人、受益者を第1受益者をAさんとし、第2受益者を土地と同じようにBさん、Cさんと引き継ぎます。
また、受託者である法人には不動産を処分し現金化できるような権限や建て替えなどの権限を与えておくようにしておきます。

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