遺言代用信託

自分の財産を誰に何を相続させるかを書面にして残しておくことが、遺言書になります。
遺言書では次に相続する人を決めることがきますが、さらに次の相続人を決めることはできません。
例えば「自宅不動産を長男Aに相続させる。その後、長男Aが死亡した場合は、次男Bの子に相続させる」と遺言書に遺しても、「次男Bの子に相続させる。」の部分は無効になります。
長男Aが相続した後はすべてAの財産になり、Aが自由に処分をすることができます。
もし、次男Bの子に遺したい場合は、長男Aに遺言書を遺してもらうしかありません。

しかし、家族信託の場合は、このような2次相続以降も指定することができるのです。(後継遺贈型受益者連続信託)
遺言書は遺言者の単独行為により作成されますが、遺言代用信託は委託者と受託者との契約による信託になります。また、遺言書は遺言者(委託者)の死亡により効力が発生しますが、遺言代用信託は、信託契約締結時より効力が発生します。

事例

先祖代々の不動産を相続したAさんには同居している長男Bさん、次男CさんがいますがBさん夫婦には子供がいません。Aさんとしては長男Bさんに先祖代々の不動産を相続して欲しいのだが、Bさん亡き後はBさんの妻Dさんに一部だが相続されてしまう。Dさんできることならば先祖代々の不動産は最終的にはCさんの長男Eさんに相続して欲しい。

この場合、Aさんを委託者、Cさんを受託者、当初受益者をAさんとし、Aさん亡き後は第2受益者を長男Bさんとし、長男Bさん亡き後は第3受益者を妻のDさん、その後、妻のDさんが亡くなった後に、孫のEさんを第4受益者とすることで先祖代々の不動産を引き継がせることが可能となります。(長男Bさんの妻Dさんの遺言がなければ大半の財産はDさんの両親又は兄弟に引き継がれてしまいます。)

「家族信託・相続・遺言」のこと、ご相談ください。

045-806-0675(月~金AM9:00~PM8:00(土日祝日は要予約))

お問い合わせ (24時間受付)

司法書士・土地家屋調査士、行政書士・家族信託専門士 貴田事務所

横浜市泉区中田西一丁目1番20号

メール

お問い合わせ