相続のための測量
相続のための測量って何?と思われる方が多くいると思います。
例えば図1のような家系において母が亡くなり、生前から母と長男Aさんが母名義の不動産に居住していた場合に、次男Bさんは不動産を相続できないのでしょうか?または、それともAさんと共有で所有するのでしょうか?
図2のような土地に不動産が建っている場合は、図3のように1-1と1-2に土地を分筆すれば、1-1はAさんが相続し、1-2はBさんが相続すれば問題ありません。
間違ってもAさんとBさんの共有にはしてはいけません。
また、図4のような土地を図5のように分筆をした場合は、Aさんの相続した土地の相続評価を下げることができるので節税にもなるのです。