認知症対策信託

高齢者の増加に伴い認知症を発症する方が増えています。一説によりますと85歳以上では約25%の方が認知症になると言われています。
財産を所有している人が認知症になり、成年後見制度を利用した場合、認知症になった方の財産は家庭裁判所の監督のもと、後見人は最小限の預貯金の出金しかできなくなるのみで、子や孫に生前贈与をするとか、節税対策のために新たに家を建てるといったことは一切できず、財産を現状維持することしか許されなくなっています。
しかし、認知症になる前に家族信託をしておけば、認知症になった後でも財産管理・資産の組み替えや運用などをすることが可能となります。
家族信託は成年後見制度とは違い、財産管理・処分などが積極的かつ柔軟におこなうことができます。

事例

Aさんは高齢になってきたため、息子のBさんと相談をし、自宅を売却して介護施設に入所しようと考えました。Aさんが元気なうちは、Aさん自ら売却の書類に署名押印をすれば問題はないのですが、そうは簡単に自宅の売却が決まる訳でもなく、月日が経ってしまいAさんは認知症となってしまいました。この場合Aさんは後見制度を利用し、さらに自宅の売却の場合は家庭裁判所の許可を取らなければなりません。
後見人の申立から自宅の売却許可まではおよそ6ヶ月近くかかり、また、成年後見制度を利用した場合、Aさんが亡くなるか判断能力が回復するまで、途中でやめることはできません。

この場合、AさんはBさんを受託者として家族信託を利用しておけば、Aさんが認知症になった後でもBさんの裁量で不動産の売却をすることができ、その売却代金をAさんのために使うことが可能でした。
また、Aさんの財産すべてではなく、自宅不動産のみの家族信託をすることも可能です。

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