障がい者支援信託
親族に先天的な障がい持っている一人っ子の場合は、両親の死亡後等で財産管理が不安となってしまうことがあります。また、両親亡き後、重い障がいを持っている子自身は遺言書を書くこともできず、せっかく両親が遺してくれた財産は、有効活用することができず国のものとなってしまうことかもしれません。家族信託を使うことにより、子自身が使い切れずに残った財産は、お世話になった施設などに寄付することもできますし、お世話になった方々に遺すことも可能となります。一人っ子でない場合においても両親が亡くなった後は遺産分割協議を行うこともできず、成年後見制度を活用することになり、その後の財産の柔軟な活用はできなくなるでしょう。さらに両親が認知症等なり、不動産などの売却が必要となった場合もスムーズに行うことができなくなってしまいます。
事例
Aさんには障がいを持つ長男Bさんと長女Cさんがいます。現在はAさんが長男Bさんを色々と手助けをしているが、自分が亡くなった後の長男Bさんの生活がとにかく心配である。遺言書を作成しBさんが困らないようにしておくが、自分も高齢なので今後の自分自身のことも心配である。必要に応じて自宅不動産を売却してもらいたい。
Aさんを委託者兼第1受益者、Cさんを受託者、第2受益者としてBさんとする家族信託を行います。Aさんが亡くなった後は、Bさんが受益者として生活費を受け取るようにします。また、Aさんが認知症になった後でもCさんの裁量で不動産の売却をすることができ、その売却代金をAさんのために使うことが可能ですし、Bさんが施設などに入所する場合の費用として使うことも可能です。なお、受託者Cさんが勝手に不動産を売却したりしないように信託監督人を置き、売却時には信託監督人の同意を得るような設定もすることができます。